2008年05月29日
『埋葬料』『埋葬費』についてヽ(´▽`)ノ"
こんにちは(゜∀゜)
岐阜県葬儀屋ではたらく
葬儀事業部 4課の 白川 恵里です。
いつもご覧頂き誠に、ありがとうございます。
今日は、『埋葬料』 『埋葬費』を調べてみました。
私たち会社員が加入する健康保険には、
被保険者が死亡したときに埋葬費用の一部として
支給される「埋葬料」または「埋葬費」の給付があります。
埋葬料は、死亡した被保険者によって生計を維持して
いた人であって埋葬を行う人に対して支給されます。
被扶養者となっていた人でなくてもかまいません。
支給額は、被保険者の標準報酬月額に相当する金額です。
埋葬費は、死亡した人に埋葬料を受給できる遺族がいない場合に、
埋葬を行った人に支給されます。
支給額は、埋葬料に相当する金額の範囲内で、
埋葬に要した費用の額になります。
埋葬費の給付対象となる埋葬に要した費用とは、霊柩車代、
火葬料または埋葬料、葬式の際の供物代、僧侶への謝礼、
祭壇一式の費用などです。
『受給の手続き』についても調べてみました。
埋葬料は、「健康保険被保険者埋葬料請求書」に
事業主の証明を受けて、会社を管轄する社会保険事務所
または健康保険組合に請求します。
事業主の証明を受けていない場合は、死亡診断書、
埋葬許可証や火葬許可証の写しなどを添えます。
埋葬費の請求は、埋葬料の請求書と同じ書式のものを使用します。
添付書類は、埋葬料と同じですが、
埋葬に要した費用の領収証が必要になります。
なお、埋葬料・埋葬費の請求期限は、
2年以内ですので、忘れないうちに請求しておきましょう。
少しでも、お役に立てば幸いです。